法政大学教職員組合規約
第1章 総 則
第1条 この組合は法政大学教職員組合と称する。
第2条 この組合は法政大学(付属機関を含む)の教職員及び本組合の総会に於て承認を得たものをもって組織する。
但し労働組合法第二条第一項に規定されている者を除く。
第3条 この組合の事務所を東京都千代田区富士見町2-17-1の1法政大学内におく。
第2章 目 的
第4条 この組合は組合員の緊密な結束と強固な実践力とによって組合員の経済的社会的地位の向上並びに学内の民主化を促進するをもって目的とする。
第5条 この組合は前条の目的を達成するために左の事業を行なう。
1.組合員の経済、生活、身分地位の維持改善に関すること。
2.同じ目的をもっている他の団体との連携及び協力に関すること。
3.組合員及びその家族の文化、教養、厚生及び福利等の諸施設の設置運営。
4.その他の目的を達成するために必要な事業を行なう。
第3章 権利、義務
第6条 組合員は役員の選挙及び被選挙権を有し代議員としてもしくは代議員を通じてこの組合の総会に意志を発表し、投票に参加する権利がある。
第7条 組合員は第5条に規定されている諸事業及び活動の規約並びに諸決議による特典利益を平等にうける権利がある。
第8条 右(前)の権利及び組合員たることはいかなる場合に於ても人種、性別、門地、又は身分によって差別されない。
第9条 組合員は規定の組合費を毎月納入し組合規約並びに決議を尊重しそれを遵守する義務がある。
第4章 加入及び脱退
第10条 第2条の規定により本組合員になろうとするものは申込書に組合費1ヶ月分を添えて委員長に申込むものとする。
第11条 組合員が本組合を脱退しようとするときは、その旨書面を以って委員長に届出るものとする。但し本組合に債務を有する者は脱退以前に完済しなければならない。
第5章 機関及び役員
第12条 この組合に次の機関をおく。
1.総会
2.支部代表者会議
3.中央委員会
第13条 総会
1.総会はこの組合の最高機関で、組合員の直接無記名投票によって選挙された代議員により組織され毎年1回委員長がこれを召集する。
但し中央委員会が必要であると認めた時又は組合員の3分の1以上の要求があった時は委員長は臨時総会を召集しなければならない。
2.総会は代議員の過半数の出席で成立し、その決議は出席代議員の過半数できめる。但し同盟罷業については組合員の直接無記名投票によって組合員の過半数の賛成を必要とする。
3.総会は次の事項を決議する。
(1)年間活動方針および事業計画
(2)予算及び決算に関する事項
(3)春闘要求、妥結に関する事項
(4)その他重要な事項
第14条 支部代表者会議
1.支部代表者会議は総会に準ずる決議機関で、各支部委員会によって選出された支部代表者によって組織され、委員長が適時これを召集する。
但し、中央委員会が必要と認めたとき又は支部代表者の3分の1以上から要求があったときは委員長はこれを召集しなければならない。
2.支部代表者会議は支部および支部代表者の過半数の出席で成立しその決議は出席支部代表者の過半数できめる。可否同数の場合は議長がこれをきめる。
3.支部代表者会議は総会の委譲をうけ次の事項を決議する。
(1)各期闘争基本方針
(2)秋季年末闘争の要求、妥結に関する事項
(3)春闘要求・妥結に関する事項のうち非専任に関わる事項
(4)中央委員会より審議決定を求められた事項
(5)その他総会から委譲された事項
第15条 中央委員会はこの組合の実行機関であって第19条の規定によって選出された中央委員で組織され、委員長が適時に召集し中央委員の過半数で決議する。可否が同数の場合は委員長がこれを定める。
但し、中央委員の過半数の要求があった時は委員長はこれを召集しなければならない。
第16条 この組合は次の役員を置く。
1.委員長 1名
2.副委員長 3名
3.書記長 1名
4.書記次長 1名
5.中央委員 若干名
第17条 委員長は組合を代表し組合の運営を統制して一切の責に任ずる。
第18条 副委員長は委員長を補佐して委員長に事故があるときはその職務を代行する。
第19条 役員は全組合員中より組合員の直接無記名投票によって選出する。
第20条 この組合の任期は1年とする。
但し重任することは差支えない。補欠で就任したものの任期は前任者の残任期とする。
第21条 役員並びに代議員および支部代表者の選出については別に定める。
第6章 支部
第22条 この組合は総会の決議により支部及び分会をおくことができる。
第7章 会 計
第23条 組合費の額及びその徴収手続きは別に定める。
第24条 組合の経費は組合費その他の収入をもってこれに当てる。
第25条 組合会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第26条 会計報告は組合より委嘱された公認会計士の証明とともに総会に提出しその承認を得なければならない。
第8章 賞罰
第27条 組合員で組合に大きな貢献のあった者は総会の決議によってこれを表彰することができる。
第28条 組合員で次の各項に該当した時は総会の決議によって除名、解任又は権利を停止することができる。
1.組合決議に違反したもの。
2.組合の規約を乱したもの。
3.理由なく組合費を3ヶ月以上滞納したもの。
4.その他委員会で除名、解任叉は権利停止をきめたもの。
第9章 付則
第29条 組合の規約は組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得て改正することができる。
第30条 この組合の規約は実施に必要な内規は別にこれを定める。
第31条 この規約は昭和29年5月22日より効力を発するものとする。
第32条 本規約第12条、第13条、第14条、第15条、第16条および第21条は昭和62年10月16日より改正施行する。
第33条 本規約第14条3は2004年12月1日より改正施行する。
第34条 本規約第2条は2008年4月24日より改正施行する。
第35条 本規約第16条及び23条は2021年7月26日より改正施行する。
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法政大学教職員組合 組合費徴収規定
(規定の目的)
第1条 組合規約第23条の組合費の額及びその徴収の手続きについてはこの規定の定めるところによる。
(組合費の額)
第2条 組合費の額は次の表の通りとする。
組合員の区分 組合費の額(月額)
専任教職員 俸給の本俸にあたる額の1.1%
学部任期付教員、日本語教育プログラム教育講師、中高特別教諭、中・高任期付教諭、任期付専任研究員 俸給の本俸にあたる額の0.55%
事務嘱託(A)(B)、専門嘱託、特任教育技術員、教育技術嘱託(A)、教務助手、外国人特別講師、研究業務補助員、通年委嘱の付属校兼任講師、通年契約の臨時職員(B)(C)、教育技術嘱託(B)、嘱託養護教諭(短時間) 500円
2 本表に定める以外の教職員の組合費の額については、中央委員会にて協議の上定める。
(組合費の支払い)
第3条 組合員は、組合規約第9条の規定に従い、組合費を組合に納入する義務を負う。
2 前項の組合費の納入義務は、組合員が加入した月(加入申込書に記載された加入希望月)から生ずる。ただし、試用期間中の組合員の納入義務は、試用期間満了の翌月から生ずるものとする。
3 組合は、組合員総会の決定があれば、組合費を臨時に徴収することができる(以下、これを「臨時に徴収する組合費」とする。)。この場合、組合員は臨時に徴収する組合費を組合に納入する義務を負う。
4 徴収した組合費は、原則として返金しない。
(組合費の徴収方法)
第4条 組合費(臨時に徴収する組合費を除く。)は、学校法人法政大学との労働協約である「組合費を俸給から控除することについて」に基づき、組合員の俸給から控除する。
2 組合は、必要に応じて、組合費を組合員から直接徴収できる。
(組合費の免除)
第5条 組合員に控除可能な俸給がない場合は、組合は組合費を徴収しない。
2 休職発令後に長期の休職が見込まれる場合は、当該組合員の書面による申告により、組合は休職期間の組合費を徴収しないことができる。
(この規定にない事項の扱い)
第6条 この規定にない事項については、適正な慣行に従うほか、従前の例による。
(規定の改正)
第7条 この規定の改正は組合員総会において過半数の賛成を得て行わなければならない。
付 則
1.この規定は、組合規約第23条の改正案(2021年)が可決された場合に限り効力が生ずる。この場合、本規定の制定日は2021年7月26日とし、改正案可決の日から施行する。
2.第5条第2項の規定は、2021年4月1日に遡って適用できる。この遡及適用によって組合費の返還の必要が生じた場合には、第3条第4項の規定にかかわらず、組合は当該組合員にすみやかに返金しなければならない。
3.本規定第2条は、2023年4月21日より改正施行する。
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法政大学教職員組合選挙規定
第1条 組合規定第21にもとづく役員ならびに代議員および,支部代表者の選挙についてはこの規定の定めるところによる。
第2条 組合の委員長、副委員長、書記長および書記次長は組合員10名以上により推薦され本人の承認を得た候補者の中から全組合員の直接無記名投票により選挙する。その数は(下記)の通りとする。
委員長 1名
副委員長 3名
書記長 1名
書記次長 1名
2 選挙は選挙管理委員会のもと実施し、選挙の投票方法は選挙管理委員会が定める。
3 候補者が定数内の場合は、投票総数の過半数の信任を以て信任されたものとする。候補者が定数を超える場合には、得票数の多い候補者を選出する。
第3条 組合の中央委員は支部毎に次の基準により、原則として、組合員の無記名投票により選挙する。
20名以下の支部からは1名
21名以上50名以下の支部からは2名
51名以上の支部からは3名
第4条 組合総会の代議員は組合員5名及びその端数に対して1名の割合で組合員の直接無記名投票によってきめる。
第5条 支部代表者会議の支部代表者は各支部毎に次の基準により各支部委員会で選出する。
組合員25名につき1名とし,25名に満たない場合は1名とする。
第6条 法政大学教職員組合組合費徴収規定(2021年7月26日制定)第5条により、組合費の支払いが免除されている組合員は、この規定によって実施される選挙の被選挙権を有しない。
付 則
1.この規定の改正は組合員総会において過半数の賛成を得て行わなければならない。
2.この規定は昭和62年10月16日より改正施行する。
3.この規定は2015年4月1日より改正施行する。
4.この規定は2021年7月26日より改正施行する。
5.第6条を新設する改正は、組合規約第23条の改正案(2021年)が可決された場合に限り効力が生ずる。この場合、第6条を新設する改正は、組合規約第23条の改正案可決の日より施行する。
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法政大学教職員組合慶弔見舞金規定
第1条 組合員及びその家族に対する慶弔金及び見舞金等について、組合規約第4条及び第5条にもとづき、この規定を定めるものとする。
第2条 慶弔金および見舞金等の支給要件を組合加入歴6ヶ月以上(ただし、組合加入資格取得から1年に満たない組合員はこの限りではない)とし、種類及びその基準は、次のとおりとする。
1.祝金
イ.組合員が結婚した場合 結婚祝金として 20,000円
ロ.組合員またはその配偶者が出産した場合 出産祝金として 10,000円
ハ.組合員の子女が小学校に入学した場合 入学祝金として 5,000円
2.弔慰金
イ.組合活動中の事故により死亡した場合 弔慰金として 200,000円
ロ.組合員が死亡した場合 弔慰金として 50,000円
ハ.組合員の配偶者が死亡した場合 弔慰金として 20,000円
ニ.組合員の両親または子女が死亡した場合 弔慰金として 10,000円
3.見舞金
イ.組合活動中の事故により負傷した場合 傷病見舞金として 50,000円(限度)
ロ.組合員が傷病により一ヶ月以上欠勤した場合 傷病見舞金として 10,000円
ハ.組合員が災害により半焼・半壊・またはこれに類する以上の被害をうけた場合 災害見舞金として 20,000円
4.餞別金
イ.組合員歴1年以上 餞別金として 5,000円
ロ.組合員歴3年以上 餞別金として 10,000円
ハ.組合員歴10年以上 餞別金として 20,000円
ニ.組合員歴20年以上 餞別金として 30,000円
ホ.組合員歴30年以上 餞別金として 40,000円
ヘ.組合員歴40年以上 餞別金として 50,000円
※役職就任に伴い組合を昇進脱退した者(その後、希望降任制度により降任した者含む)については、餞別金を支給する。
※脱退(昇進・自主・組合加入資格喪失 等)後に再加入した組合員の加入歴は通算する。
第3条 この規定は、次の場合は適用しないものとする。
1.出産祝金について、子女出生後七日以内に死亡した場合。
2.子女が二人以上出生した場合は一件とみなすものとする。
3.餞別金について、死亡退職の場合。
4.餞別金について、懲戒免職の場合。
第4条 同一の件について二人以上の組合員が該当する場合は、それぞれの組合員に対して適用する。
第5条 この規定の適用申請は、当該組合員の所属する支部の委員会が所定用紙に記入し、委員長宛に提出するものとする。
第6条 この規定の運用について疑義のある場合は、中央委員会で決定する。
第7条 この規定の改廃は支部代表者会議で行なう。
付 則
1.この規定は1977年1月1日より施行する。
2.この規定は2016年4月1日より改正施行する。
3.この規定は2020年9月27日より改正施行する。
※ 祝金及び弔慰金については、事実婚およびパートナーシップ証明等の制度による承認をうけた者も支給対象とする。
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・参考:慶弔見舞金の種類及び基準
支部還元金
1.支給額を月額単価500円×組合員数とする。
2.支部決算書の提出を義務付ける。
3.この規定の改廃は総会により行なう。
付 則
1.2002年5月22日 一部改定
2.2007年3月23日 一部改定
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支部還元金返還金規定
第1条 支部会計残高(次年度繰越金)が確定額または一定額以上ある場合、それを超えた金額を組合(中央会計)へ返還する(返還額は10,000円未満切り捨て)。
第2条 上記金額は、確定額と一定額のどちらか大きい額を採用する。
第3条 確定額:単年度の支部還元金収入の合計額とする。
第4条 一定額:50万円を一定額とする。
第5条 この規定の改廃は支部代表者会議により行う。
付 則
1.2012年4月1日施行
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支部活動特別補助金規定
第1条 この規定は旺盛な支部活動を奨励し、支部還元金ではまかなえない諸活動に対し、特別に援助することを目的とする。
第2条 補助対象は活動のすべてとし、経費の3.5割を限度として補助し、それを超えるもの、または、1件の補助金が10万円を超えるものについては中央委員会で決定する。
第3条 補助をうけようとする支部は、原則として、事前に次の書類を添えて申請する。
1.特別補助金申請書(所定用紙) 1通
2.活動計画・予算書 1通
3.活動決算書(事後提出) 1通
第4条 この規定の改廃は中央委員会で行う。
第5条 この規定は1983年4月1日より施行する。
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・特別補助金申請書(所定用紙)はこちら
サークル活動補助金規定
第1条 この規定は教職員のサークル活動を奨励し、援助することを目的とする。
第2条 補助対象とするサークルは、2支部以上に渡り、部員をようし、結成後1年以上活動を続けているサークルとする。
補助をうけようとするサークルは、年度初めに次の書類をそろえて登録する。
1.規約 1通
2.役員及び部員名簿 1通
3.過去1年間の活動報告書及び決算書 1通
第3条 補助の方式は、サークルに対する一律補助と個々の活動に対する個別補助の二本立とする。
第4条 登録が認められたサークルには、部員(組合員数)5名以上10名未満のサークルに一律2万円、10名以上のサークルには一律3万円を補助する。
第5条 個別的活動に対し、経費の3割を限度として補助し、それを越すもの、または、1件の補助額が5万円を越えるものについては、中央委員会の決定を必要とする。
第6条 個別補助を必要とするサークルは、原則として、事前に次の書類をそえて申請する。
1.補助金申請書(所定用紙) 1通
2.活動計画書・予算書 1通
3.活動決算書(事後提出) 1通
第7条 この規定の改廃は中央委員会で行う。
第8条 この規定は1983年4月1日から施行する。
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・サークル登録申請書(所定用紙)はこちら
・補助金申請書(所定用紙)はこちら
法政大学教職員組合旅費規定
第1条 この規定は、組合員が組合の業務で国内に出張する場合の旅費に関する事項について、組合規約第4条および第5条にもとづき、定めるものとする。
第2条 出張とは、中央委員会で決めたものをいう。
第3条 旅費とは、出張に要する交通費(鉄道運賃、船費、諸車代)日当および宿泊料をいう。(別表)
第4条 旅費は、申請により、仮払いすることができる。
第5条 前条の場合は、旅費は帰省後10日以内に清算する。
第6条 その他の処理は財政会計処理規定による。
第7条 この規定の改廃は支部代表者会議を経て中央委員会で行なう。
第8条 この規定は1980年4月1日より施行する。
別 表
交通費 実費を支給する。ただし経路は出発点から出張地まで交通費の最短距離をとるものとする。また,中央委員会で認めた場合は飛行機が利用できる。
日 当 宿泊をともなう出張の場合につき,1日2,000円を支給する。
宿泊料 実費
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※その他の規定・規約については、書記局までお問合せください。